生命保険の原価
- Sat
- 23:58
- お役立ち保険ネタ
まいど、セリです。
ライフネット生命保険が、21日に生保商品の「原価」を開示しました。
契約者が払う保険料のうち、保険金の支払いにどのくらい充てられ、保険会社の利益や経費にどのくらい回るかを全面的に開示するのは、生命保険業界で初めてのことです。
ライフネット生命は、他の生命保険会社からバッシングを浴びてしまいそうですが、付加保険料率の全面開示は消費者にとって歓迎すべきことだと思います。
では、ライフネット生命のニュースリリースをご覧下さい。
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徹底した情報公開を目指すライフネット生命保険、付加保険料率の全面開示へ
2008年11月21日
各位
ライフネット生命保険株式会社
ライフネット生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:出口治明、以下「ライフネット生命」)は、2006年4月の制度改正の趣旨である価格設定の弾力化による保険料水準の適正化推進の方向性に従い、生命保険料のうち生命保険会社の運営経費にあたる付加保険料の割合を、率先して開示することとしました。
具体的には、当社がインターネット等を介して直接販売する保険商品に関して、お客さまからいただく保険料を
・ 純保険料(年齢・性別・金利水準などによって変化する、いわば生命保険料の原価に相当する部分)
・ 付加保険料(生命保険会社の運営経費に相当する部分)
に分けて開示します。
生命保険業界における情報開示の潮流
保険業界における規制緩和の大きな流れの中、1995年に56年ぶりとなる保険業法の全面改正が行われ、保険契約者保護の観点から、ソルベンシー・マージン比率(保険金等の支払い余力)の開示が義務づけられました。その後、2006年には基礎利益の内訳項目としての「三利源(危険差益・利差益・費差益)の開示」により、生命保険会社の収益構造の開示が進みました。
しかしながら、生命保険商品自体については、依然として売り手である保険会社と買い手である消費者の間の情報格差が大きいことから、お客さまが契約されている保険の内容を十分に理解していないケースが多く見られるとともに、保障に対する保険料の適正性の判断または他社の類似商品との比較も難しいという状況がありました(当社2008年10月28日付プレスリリース「生命保険加入者1,000名に聞く 生命保険加入実態調査」参照)※1。
そのような中、2006年4月の制度改正により付加保険料については、これまでの認可項目から事業費のモニタリング制度に移行しております※2。ライフネット生命では、この制度改正の趣旨を、健全な市場競争と経営効率化による適正な保険料水準の確保ならびに保険料の弾力化の促進にあると理解し、率先して保険料の内訳をお客さまに開示することとしました。
また、ライフネット生命としても付加保険料の開示により、経営情報の透明性をさらに高めるとともに、お客さまにおいては、これまでご好評いただいている「わかりやすくシンプルな保障内容・保険料」に加えて、保険料の内訳についてもしっかりとご理解・ご納得の上でお申し込みいただくという、より透明性の高い契約プロセスを実現できると考えております。
ライフネット生命の付加保険料の構成
当社が現在販売している「かぞくへの保険」(定期死亡保険)、「じぶんへの保険」(終身医療保険)の付加保険料は、次の3つの合計額となっています。
・ 契約1件あたり250円(月あたり)
・ (営業)保険料(月額250円の定額部分控除後)の15%
・ 予定支払保険金・給付金の3%
例えば、
・ 30歳男性が、「かぞくへの保険」(定期死亡保険)を、保険金額3,000万円・保険期間10年でご契約いただいた場合:月額保険料3,484円に占める付加保険料は815円、付加保険料率※3は23%
・ 30歳女性が、「じぶんへの保険」(終身医療保険)を、入院給付金日額1万円・支払限度日数60日・手術給付金なしでご契約いただいた場合:月額保険料2,916円に占める付加保険料は716円、付加保険料率は25%
などとなっています。付加保険料率は年齢・性別・保障内容によって異なりますので、詳細は「保険料内訳表」をご覧下さい。
※1 株式会社マクロミルのモニター会員を母集団とする、個人契約の生命保険に被保険者として加入している20代〜50代の男女1,000名を対象に実施(2008/9/2〜3)
※2 2006年4月施行の「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第3号)」および「保険会社向けの総合的な監督指針」の改訂
※3 (営業)保険料に占める付加保険料の割合
ライフネット生命保険が、21日に生保商品の「原価」を開示しました。
契約者が払う保険料のうち、保険金の支払いにどのくらい充てられ、保険会社の利益や経費にどのくらい回るかを全面的に開示するのは、生命保険業界で初めてのことです。
ライフネット生命は、他の生命保険会社からバッシングを浴びてしまいそうですが、付加保険料率の全面開示は消費者にとって歓迎すべきことだと思います。
では、ライフネット生命のニュースリリースをご覧下さい。
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徹底した情報公開を目指すライフネット生命保険、付加保険料率の全面開示へ
2008年11月21日
各位
ライフネット生命保険株式会社
ライフネット生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:出口治明、以下「ライフネット生命」)は、2006年4月の制度改正の趣旨である価格設定の弾力化による保険料水準の適正化推進の方向性に従い、生命保険料のうち生命保険会社の運営経費にあたる付加保険料の割合を、率先して開示することとしました。
具体的には、当社がインターネット等を介して直接販売する保険商品に関して、お客さまからいただく保険料を
・ 純保険料(年齢・性別・金利水準などによって変化する、いわば生命保険料の原価に相当する部分)
・ 付加保険料(生命保険会社の運営経費に相当する部分)
に分けて開示します。
生命保険業界における情報開示の潮流
保険業界における規制緩和の大きな流れの中、1995年に56年ぶりとなる保険業法の全面改正が行われ、保険契約者保護の観点から、ソルベンシー・マージン比率(保険金等の支払い余力)の開示が義務づけられました。その後、2006年には基礎利益の内訳項目としての「三利源(危険差益・利差益・費差益)の開示」により、生命保険会社の収益構造の開示が進みました。
しかしながら、生命保険商品自体については、依然として売り手である保険会社と買い手である消費者の間の情報格差が大きいことから、お客さまが契約されている保険の内容を十分に理解していないケースが多く見られるとともに、保障に対する保険料の適正性の判断または他社の類似商品との比較も難しいという状況がありました(当社2008年10月28日付プレスリリース「生命保険加入者1,000名に聞く 生命保険加入実態調査」参照)※1。
そのような中、2006年4月の制度改正により付加保険料については、これまでの認可項目から事業費のモニタリング制度に移行しております※2。ライフネット生命では、この制度改正の趣旨を、健全な市場競争と経営効率化による適正な保険料水準の確保ならびに保険料の弾力化の促進にあると理解し、率先して保険料の内訳をお客さまに開示することとしました。
また、ライフネット生命としても付加保険料の開示により、経営情報の透明性をさらに高めるとともに、お客さまにおいては、これまでご好評いただいている「わかりやすくシンプルな保障内容・保険料」に加えて、保険料の内訳についてもしっかりとご理解・ご納得の上でお申し込みいただくという、より透明性の高い契約プロセスを実現できると考えております。
ライフネット生命の付加保険料の構成
当社が現在販売している「かぞくへの保険」(定期死亡保険)、「じぶんへの保険」(終身医療保険)の付加保険料は、次の3つの合計額となっています。
・ 契約1件あたり250円(月あたり)
・ (営業)保険料(月額250円の定額部分控除後)の15%
・ 予定支払保険金・給付金の3%
例えば、
・ 30歳男性が、「かぞくへの保険」(定期死亡保険)を、保険金額3,000万円・保険期間10年でご契約いただいた場合:月額保険料3,484円に占める付加保険料は815円、付加保険料率※3は23%
・ 30歳女性が、「じぶんへの保険」(終身医療保険)を、入院給付金日額1万円・支払限度日数60日・手術給付金なしでご契約いただいた場合:月額保険料2,916円に占める付加保険料は716円、付加保険料率は25%
などとなっています。付加保険料率は年齢・性別・保障内容によって異なりますので、詳細は「保険料内訳表」をご覧下さい。
※1 株式会社マクロミルのモニター会員を母集団とする、個人契約の生命保険に被保険者として加入している20代〜50代の男女1,000名を対象に実施(2008/9/2〜3)
※2 2006年4月施行の「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第3号)」および「保険会社向けの総合的な監督指針」の改訂
※3 (営業)保険料に占める付加保険料の割合
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